本ウェブサイトに掲示されたメールアドレスが、電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合は、情報通信網法により刑事処罰されますので、ご注意ください。
<情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律>
第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為等禁止)
1.何人も、インターネットホームページ運営者又は管理者の事前同意なしにインターネットホームページから自動で電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。
2.何人も、第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売·流通してはならない。
3.何人も、第1項及び第2項の規定により収集·販売及び流通が禁止された電子メール住所であることを知ってこれを情報転送に利用してはならない。
第74条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第8条第4項の規定に違反して表示·販売又は販売する目的で陳列した者
2.第44条の7第1項第1号の規定に違反して淫らな符号·文言·音響·画像又は映像を配布·販売·賃貸し、又は公然と展示した者
3.第44条の7第1項第3号の規定に違反し、恐怖心又は不安感を誘発する符号·文言·音響·画像又は映像を反復的に相手方に到達させた者
4.第50条第6項の規定に違反して技術的措置をした者
5.第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集·販売·流通又は情報転送に利用した者
6.第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者
7.第53条第4項に違反し、登録事項の変更登録又は事業の譲渡·譲受又は合併·相続の届出をしていない者